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4月1日に、障害者差別解消法と県条例が施行されました。

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 県内障害者団体のみなさんが実現めざして取り組んできた障害者差別解消法と、それを補強する「障害のある人の人権を尊重し、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」が施行されました。障害者差別解消法と県条例施行

 施行日の4月1日朝には、富山駅で障害者団体のみなさんが「条例」を知らせるチラシを2000枚配布。自民、社民の県議とともに私も参加しました。

 県条例の第3条(1)は「すべての県民は、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。(2)すべての障害のある人は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

 条例の第8条には「何人も、障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害のある人の権利利益を侵害することとならないよう・・・・必要かつ合理的な配慮をしなければならない。などと述べ、「合理的配慮の提供」をすべての県民に義務付けています。障害者差別解消法は、合理的配慮を行2016.4.1政の「義務」とし、民間事業者の「努力義務」としていますが、県条例はすべての県民の「義務」としています。障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で壁となる事物、制度、慣行、観念その他一切のものを「社会的障壁」といいます。

 この条例づくりに、県議会の自民党のみなさんが積極的に取り組むようになったのは、やはり障害者団体のみなさんの運動があったからです。2006年国連障害者差別禁止条約以来、その内容を国内法で整備する取り組みに「私たちのことは私たちぬきに決めないで」と声をあげ、取り組んできた運動に心から敬意を感じています。

 施行日が本当のスタートです。法律と条令の内容を広く知らせ、実際に活用していく取り組みに、私も積極的に参加していきたいと思います。

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